関連法規
規則2条:電離放射線
アルファ線,重陽子線,陽子線;β線,電子線;
中性子線;ガンマ線,X線 (紫外線は含まない)
規則3条:管理区域の明示 (装置を移動して使用する場合も設定)
・ 実効線量合計,3か月につき1.3mSvを超えるおそれのある区域を標識で明示.(装置内にしか管理区域の無い場合も標識要)
・ 1cm線量当量で測定
・ 掲示項目:放射線測定器の装着注意,放射性物質取扱注意,事故の場合の応急措置等,放射線による労働者の健康障害防止に必要事項.
・ 事業者:実効線量合計1週間に1mSv以下にしなければならない.
・ 労働者区分「放射線業務従事者」「管理区域に一時的に立ち入る労働者」
規則4条:放射線業務作業従事者の被ばく限度
事業者は管理区域において放射線業務従事者のうける実効線量が,
実効線量: 5年間 100mSvを超えない
1年間 50mSvを超えないようにしなければならない
(女性の場合: 3か月 5mSvを超えない)
規則6条:事業者は,
目の水晶体:1年間に150mSv
皮膚:1年間に500mSv を超えないようにしなければならない
規則7条:緊急作業時
当該緊急作業時に受ける線量は
実効線量:100mSv
目の水晶体:300mSv
皮膚:1Sv を超えないようにしなければならない
規則8条:被ばく線量の測定
測定部位 男:胸部,女:腹部
*その他に「最も被ばくする部位」があるときは,そこと上記の2箇所
測定は1cm線量および70μm線量についておこなう.
(0.1mSvを超えないことが確認できるとき測定を行ったとみなせる)
規則9条:被ばく線量測定結果の確認,記録(事業者)
・1日1mSvを超えるおそれのある労働者:測定結果を毎日確認
・3月毎,1年ごと,5年ごとの合計を記録.30年間保存
規則10条,11条:
・特定X線装置(波高値定格電圧 10kV以上のX線装置)は,照射筒または絞りを用いなければならない.
・ろ過板を用いなければならない(作業の性質上軟線利用の場合以外)
規則12条:間接撮影
・ 接触可能表面から10cmの空気カーマが一回1.0μGy以下
・ カーマ:物質1kgに生成される荷電粒子の運動エネルギー
規則13条:透視
・ 作業位置で発生停止できる設備
・ 定格管電流の2倍で回路を「自動」開放
・ X線管の焦点から1mの距離の空気カーマ率17.4μGy/h
・ (医療用:10cmの空気カーマ率150μGy/h)
規則14条:標識 区分に応じて
規則15条:放射線装置室
外部放射線による1cm線量当量率が20μSv/hを超えない遮蔽がある場合を除く.
規則17条:警報装置
以下の場合は「自動警報」が必要
放射線装置室で使用するとき,管電圧150kVを超えるX線装置,370GBqを超える放射性物質装置(放射線装置室外使用の場合は能力によらず必要ない)
規則18条:立ち入り禁止
放射線装置室以外の場所で使用するとき,焦点から5m以内(一週間1mSv以下をのぞく)を立ち入り禁止.
規則42条:退避
事業者は,事故が発生した時,15mSvを超えるおそれのある区域から労働者を退避させる.
規則43条:事故の報告
事業者は,労働基準監督署長に「速やか」に報告.
規則45条:事故に関する測定,記録(5年間保存)
・ 実効線量,目の水晶体および皮膚の等価線量
・ 事故日時,場所
・ 原因,状況
・ 放射線障害発生状況
・ 応急の措置
規則46条:X線作業主任者
管理区域ごとに選任する(2交代の場合は2人)
氏名及び職務は掲示し,関係者に徹底
規則47条:X線作業主任者の職務(1000kV以上のX線装置は除く)
・ 標識の点検
・ 照射筒,ろ過板の使用措置
・ 12条,13条の措置
・ 照射条件の決定
・ 遮蔽能力測定,自動警報の点検
・ 立ち入り禁止区域に人が居ないことの点検
・ 放射線測定器の装着位置の点検
規則49条:欠格事由 満18歳に満たないもの
規則54条:作業環境の線量当量率の測定
事業者,管理区域について1月以内ごとに1回測定.5年間保存.
(装置を固定,使用法・遮蔽に変更無,3.7GBq以下の場合,6月以内)
1cm線量当量率または1cm線量当量
結果は掲示し周知
規則56条:健康診断
常時従事者6か月以内ごとに1回(新規雇い入れ,配置換え時も実施)
被ばく歴有無,(白血球数,白血球百分率,赤血球数,血色素量,ヘマトクリット値,白内障,皮膚)括弧内は医師により省略可
* 雇入,配置換時:白内障省略可.被ばく歴有無は省略不可.
* 前年一年間5mSvを超えない場合,医師が必要と認めなければOK.
規則57条:健康診断結果の保存 30年間
規則58条:定期健康診断の結果報告 労働基準監督署長に遅滞なく届け出
労案法: 14日以内に選任
総括安全衛生管理者 事業場ごと選任
(業種により選任すべき事業場の人数に定めあり 100人以上)
衛生管理者 常時50人以上全業種
常時1000を超える場合少なくとも1人専任
産業医 常時50人以上
1000人以上使用また常時500人以上従事:専任必要
3000人以上使用 2人以上選任
衛生委員会 常時50人以上
労案法88条:計画の届け出等
事業者 放射線装置室等を設置した場合,工事開始の30日前までに労働基準監督署長に届け出.(装置の更新,新規購入,部屋の改造も同様)
厚生大臣の定める算定の方法
HEE= 0.08Ha + 0.44Hb + 0.45Hc + 0.03Hm
実効線量 = 頭,頸 胸 腹 最大となるおそれ部位